名義預金とは、形式的には家族等の名前で預金しているが、実質的には他の親などの預金であるとみなされてしまう預金です。例えば、子供に贈与を行って子供名義の口座に預金してあるが、その預金通帳と印鑑を親が管理しているような場合です。
たとえば、被相続人である父親が、自分の子どもや配偶者の名義で預金口座を開設し、そこに自身の資金を入金していた場合、名義上は子どもや配偶者の預金のように見えます。しかし、その資金が被相続人の収入から拠出されており、かつ子どもや配偶者がその資金の存在や管理に関与していない場合、その預金は「名義預金」と判断される可能性があります。
このようなケースでは、親は贈与を行っているつもりでしょうが、相続が発生した場合には名義預金とみなされ、親の相続財産とみなされてしまい、贈与の効果がでないことになってしまいます。また、相続人間で遺産分割協議を行う際にも、名義預金が相続財産に含まれるかどうかによって、取り分が変わるため争いの火種になります。
国税庁も名義預金については厳しく調査を行っており、実際の所有者を判断するために、預金の出所、通帳の管理状況、印鑑の保管者、過去の取引履歴などを詳細に確認します。名義預金が発覚した場合、適切に申告しなければ、追徴課税や延滞税の対象となることもあります。
このようなリスクを避けるためには、生前から資産の管理と記録をしっかりと行い、名義と実態が一致するようにしておくことが重要です。それが預けられている口座の通帳と印鑑の管理を贈与された子供等に任せることです。また、生前贈与をする場合には贈与契約書を作成する、贈与税を適切に申告するなどの対応も必要です。
