延納、物納

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◆延納の要件
相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
相続税額が10万円を超えること
金銭で一度に納めることが困難な理由があること
延納税額に見合う担保を提供すること
◆利子税
1.2%から6.0%の利子税が加算
◆銀行から借りるのとどちらが得か判断が必要

 

物納

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◆物納の要件
・相続税の納期限までに、物納申請書を提出すること
・延納によっても、相続税を金銭で納めることに困難な事由があること
 
◆物納できる財産とその優先順位
1.国債・地方債、不動産・船舶
2.社債・株式・貸付信託または証券投資信託の受益証券
3.動産

 

物納のメリット、デメリット

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◆メリット
・売却のように税金がかからない
・不動産などの価格が相続後下落しても相続税の評価額で納税できる
◆デメリット
・評価が相続税の評価額なので時価よりも安い
・認められない場合がある

 

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