遺言書の作成
◆遺言書がある場合には、法定相続分に関係なく遺言書通りに遺産分割する
◆遺言書の作成は、相続トラブルを防ぐ一番の対策
◆但し、遺留分を犯している場合には、相続人は遺留分の請求を行うことができる
遺言書に書けること
◆子の認知
◆遺言執行者の指定
◆遺贈
◆後見人・後見監督人の指定
◆相続人の廃除(相続権を失わせる)
◆相続分の指定
◆遺産分割方法の指定
◆遺産分割の禁止(5年間禁止可)
◆相続人相互の担保責任の指定
◆遺贈に関する遺留分減殺方法の指定
遺言書の種類
遺言書の注意点
◆家庭裁判所の検認前に空けると罰金(自筆証書、秘密証書)
◆ワープロは不可(自筆証書)
◆財産が特定できない表現は駄目(裏の山、あそこの土地等)
◆銀行口座は、銀行名、支店名まで明確に書く
遺言書の文面の注意点
◆裁判を起こされたくなければ、遺留分は確保しておいた方がよい。
◆資産と負債がペアになっている場合(アパートを建てた時の借入金等)は、負債の帰属も書いておいた方が、面倒にならない。(書かないと法定相続になってしまう。)
◆記載していない資産の扱いについても記載する。
◆遺言執行者を必ず書く。
◆弁護士、司法書士は、相続に詳しい人に依頼する。
遺留分
◆遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができる
◆遺留分の放棄
相続開始前の遺留分の放棄は、遺留分権利者が被相続人に対して意思表示することによりなされるが、家庭裁判所の許可が必要
寄与分
◆被相続人の事業を手伝う等により、被相続人の財産の形成に貢献した相続人は寄与分が認められる
(例)
・被相続人の事業にほとんど無給で従事していた
・長期間にわたり被相続人の療養介護をしたため、付添人の費用が不要になった(法定相続人のみ、相続人の妻は不可)
◆寄与分がある場合は、全体の財産から寄与分を除き、残りを分配