遺留分、寄与分

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◆遺留分減殺請求

 遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができる

◆遺留分の放棄

 相続開始前の遺留分の放棄は、遺留分権利者が被相続人に対して意思表示することによりなされるが、家庭裁判所の許可が必要

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◆被相続人の事業を手伝う等により、被相続人の財産の形成に貢献した相続人は寄与分が認められる

(例)

 ・被相続人の事業にほとんど無給で従事していた

 ・長期間にわたり被相続人の療養介護をしたため、付添人の費用が不要になった(法定相続人のみ、相続人の妻は不可)

◆寄与分がある場合は、全体の財産から寄与分を除き、残りを分配

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・生前に被相続人から、住宅資金や事業資金などの援助を受けていた分

・特別受益がある場合は、相続財産に特別受益分を戻して、配分。この配分の際には、特別受益分は取得財産に含める。

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