相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め(2500万円まで無税)、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・贈与者の条件:贈与をする人(通常は親または祖父母)は、贈与の年の1月1日時点で60歳以上であること。
・受贈者の条件:贈与を受ける人(子や孫)は、贈与の年の1月1日時点で20歳以上であること。
・親子関係:直系の親族であること(例:親から子、祖父母から孫)。
相続時精算課税では、2500万円まで贈与税が無税になりますので、相続税が節税できるような気がしますが、この分の財産は、相続時に相続財産に組み込まれますので、相続税が節税になるわけではありません。また、この制度を一度利用すると、暦年贈与の贈与税の110万円の無税枠が使えなくなってしまいます。
しかし、以下のような場合には、相続時精算課税を使うと有利になりますので、検討してみる価値があります。
①相続税がかからない場合
②今後、値上がりが予想される財産の贈与
相続時の精算としては、贈与者が亡くなった時点で、これまでに贈与を受けた財産の価額が相続財産に加算され、相続税が計算されます。すでに支払った贈与税がある場合は、その分が相続税から控除されるか、場合によっては還付されます。
たとえば、親から1000万円の贈与を受け、その後さらに2000万円を贈与された場合、合計で3000万円の贈与となります。このうち2500万円は非課税ですが、超過分500万円に対して贈与税(20%で100万円)が発生します。親が亡くなったときには、この3000万円が相続財産に加算され、相続税が再計算されます。
相続時精算課税は改正が行われ、平成6年1月1日以降の贈与については、年間110万円の無税枠が創設されることになりました。相続時精算課税に基づく贈与については、相続発生前3年間(平成6年1月1日以降は7年間)の贈与の相続財産への元戻しの対象になりませんので、従来よりも相続時精算課税を使う方が有利になるケースが増えています。特に相続までにあまり時間がないと想定される場合には、暦年贈与よりも相続時精算課税を選択した方が有利になるケースが多くなりますので、専門家とも相談して、どちらが有利になりそうかよく検討するようにしてください。