5.2 贈与と併用した保険の活用

死亡保険に関する税金は、以下のように、被保険者と保険料負担者が誰かによって、課税される税金の種類が異なります。

被保険者

保険料負担者

保険金受取人

かかる税金

子供

相続税

子供

子供

所得税

子供

贈与税

この内、一番多く使用されるのが、相続税が課税されるケースですが、次に多く使用されるのが所得税が課税されるケースです。

特に相続人1人あたり500万円の保険の無税枠を使い切っている場合で、相続財産が多い場合(約3億以上)には、所得税にした方が得な場合が多いです。

l所得(一時所得)の計算は、以下のようになり、50万円の控除がある点と、所得が1/2になるというメリットがあります。

(受け取った保険金額-払込保険料-50万円)×1/2

さらに、毎年110万円までを子供に贈与して、その子供が保険金を支払えば、財産の移転が出来ます。

保険の無税枠を使い切っている人は、ぜひ検討して良いと思います。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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