死亡保険に関する税金は、以下のように、被保険者と保険料負担者が誰かによって、課税される税金の種類が異なります。
|
被保険者 |
保険料負担者 |
保険金受取人 |
かかる税金 |
|
夫 |
夫 |
子供 |
相続税 |
|
夫 |
子供 |
子供 |
所得税 |
|
夫 |
妻 |
子供 |
贈与税 |
この内、一番多く使用されるのが、相続税が課税されるケースです。保険金は、相続人1人当たり500万円までは無税になりますので、この金額までは保険に入っておくことをお勧めします。例えば、500万円の現金があると相続財産は500万円になりますが、このお金で死亡保険に入っておき、死亡時に500万円保険が出れば、これは無税になりますので、課税される相続財産を500万円減らすことが可能です。この時に使用される保険としては、一時払い終身保険が良いのですが、この保険は扱っている保険会社も少ないので、適切な保険会社を選択することも重要です。
次に多く使用されるのが所得税が課税されるケースです。特に相続人1人あたり500万円の保険の無税枠を使い切っている場合で、相続財産が多い場合(約3億以上)には、所得税にした方が得な場合が多いです。
この所得は一時所得になるケースが多いのですが、この一時所得は以下のように計算され、50万円の控除がある点と、所得が1/2になるというメリットがあります。
(受け取った保険金額-払込保険料-50万円)×1/2
さらに、毎年110万円までを子供に贈与して、その子供がこのお金で保険金を支払えば、財産の移転が出来ることになります。
保険の相続人1人あたり500万円の無税枠を使い切っている人は、ぜひ検討して良いと思います。

