6.10 信託口口座の開設

(1)信託口口座とは

 家族信託の契約を結んでも受託者が委託者の口座を管理することは出来ません。したがって、家族信託で金銭を扱う場合には、別途信託口口座を金融機関に開設し、その口座で信託財産に絡む金銭を管理する必要があります。

 信託口口座の開設は結構手間がかかるので、信託口口座を開設せずに、受託者の口座を開設し、そこで信託財産に絡む金銭を管理する方法もあります。これを、信託専用口座と言います。

 家族信託は、この信託専用口座で管理を行うことも出来ますが、この方法だと受託者が先に死亡した場合に以下のような問題が発生する可能性が高いです。

・受託者が死亡した時に口座が凍結されてしまう。
・信託専用口座が受託者の相続財産であると相続人の誰かから主張された際に、その帰属について揉める可能性がある。
万が一、受託者が破産した場合や、受託者個人の債務(借金等)が支払えない場合には、信託専用口座を指し押さえられてしまう可能性がある。

 したがって、基本的には信託専用口座ではなく、信託口口座を開設する方が好ましいと思われます。ただし、信託口口座の開設には以下のような面倒な手続きが必要になりますので、留意してください。

(2)信託口口座開設の手順

①金融機関の決定と相談

 現在の段階では、信託口口座を開設してくれる金融機関は多くありません。まずは、信託口口座を開設してくれる金融機関を見つけて、相談してみてください。

②家族信託契約案の提示と修正依頼の受付

 信託口口座の開設に際しては、信託契約書について金融機関の法務部門のチェックを受ける必要があります。そこで、場合によってはいくつかの修正依頼が上がってきますので、それに対応して元の契約書の修正を行います。

③公正証書の作成

 修正した契約書案を公証役場に提示し、文面のチェックをしてもらいます。ここで公証人からも修正が入る場合がありますので、この場合には、その修正案について、再度金融機関の承認をとる必要があります。この結果、最終的な契約書案が固まったら、公証人立ち合いの元に家族信託契約を公正証書にします。

④信託口口座の開設

 作成した公正証書を金融機関に持ち込み、信託口口座を開設してもらいます。

・信託口口座
・信託専用口座

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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