(家族信託活用事例6)障害者の子供の生活を保証する

 障害を持つ子供の面倒は通常親が見ていることが多いと思いますが、もし親が認知症等になってしまうと、子供の面倒を見ることが難しくなってしまいます。このような場合にも、家族信託の活用が有効です。この例では、子供として健常者の弟がいる場合を想定しており、障害者の子供の面倒を見るために収益不動産を親が所有しているとします。

 家族信託の仕組みとしては、委託者を親、第一受託者を親(自己信託)、第二受託者を弟、受益者として障害者の兄にします。また、信託の終了を兄の死亡時とし、その時点での残余財産の帰属を弟にします。

 親が元気な間は、親が受託者として財産を管理して、障害者の兄に対して必要な資金を提供します。親の判断能力が無くなってきたら、弟が第二受託者として財産の管理を行い障害者の兄に対して必要な資金を提供します。兄が亡くなった場合には、財産は弟に帰属することになります。

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 この時に注意しないといけないことは、受益者を兄にするとみなし贈与と見做され、贈与税が発生してしまう点です。この課税を防ぐためには特別障害者非課税信託という制度を利用する必要があり、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、所轄税務署長に提出しなければなりませんので注意してください。

 このような家族信託を行うことのメリットとしては、以下の点を挙げることが出来ます。

①親が認知症になっても子供の生活資金を提供できる
 第二受託者として、弟を指定しますので、親に何かあっても兄の生活資金を提供することが出来ます。

②親が亡くなった後の子どものサポートをスムーズに託すことができる
 親が亡くなった後も、弟が受託者として継続して管理を行いますので、兄のサポートは継続して行えます。

③二次的な財産の承継先を指定できる
 兄が亡くなった後の残余財産の帰属を明確にしておけば、最終的な財産の帰属についても指定出来ます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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