6.12 先の代まで資産を維持する(受益者連続信託)

 遺言書で相続人の誰かに相続を指定することは出来ますが、その次の相続まで遺言書で指定することは出来ません。例えば、親が死亡した時にある財産を長男に相続させるという指定は出来ますが、長男が将来死んだ場合にはその子供である孫に相続させるというような指定は出来ません。出来ることは、長男に遺言書を作成するように依頼して、その遺言書で孫に相続させることを指定してもらうことですが、長男がこのように遺言書を書いてくれる保証はありませんし、一度書いてもその遺言書を書き直してしまう可能性があります。

 これに対して、家族信託では確実に最終的には孫に財産が渡るように指定することが出来ます。具体的には、対象財産について、親を委託者、孫を受託者とする信託契約を締結します。そこで、第一受益者を親にして、親が死んだ場合の第二受益者を長男にし、長男が亡くなった時に信託が終了するようにして、残余財産の指定先を孫にします。

  委託者      親
  受託者      孫
  第一受益者    親
  第二受益者    長男
  残余財産の指定先 孫

 このような信託を受益者連続信託と言い、これを使うことによって先の代までの財産の行き先を指定することが出来ます。

 この受益者連続信託が有効な場合は、長男に浪費癖があり、長男に財産を渡すことが不安な場合や長男が再婚しているが、元の妻の子供に財産を渡したいというような場合に有効な方法になります。

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