6.4 家族信託と税金

 家族信託を行う際に、どのような場合に贈与税や相続税が発生するかをしっかり理解しておくことが非常に重要です。

 家族信託で注意しなければいけないことは、課税関係は財産の受託者への移転登記の段階で発生するわけではなく、主に受益権の移動と、残余財産の帰属から生じるという点です。

(1)信託設定時の課税

①自益信託
 委託者と受益者が同一人物である信託のことで、この場合には課税関係は一切発生しません。

②他益信託
 委託者と受益者が異なる信託のことで、受益権の取得に際して適正な対価の支払いがない場合には、信託設定時に委託者から受益者に対して贈与があったものとして課税されます。

③自己信託
 委託者と受託者が同一人物である信託のことで、ここで受益者が委託者であると信託は成立しませんので、受益者は当然別の人(例えば、受託者の息子等)になります。この場合も委託者から受益者への贈与があったものとして課税されます。

(2)受益者の変更に伴う課税

 何らかの理由で受益者が変更された場合、前受益者から新受益者への財産の移転があったものとして、課税関係が発生します。この場合、変更が前受益者の死亡に伴う場合には相続税、そうでない場合には贈与税が課税されることになります。

(3)信託の終了に伴う課税

 信託の終了時には、残余財産の帰属者に財産が移転されることになりますが、この時に前受益者と残余財産の帰属者が異なる場合には、課税関係が発生します。この場合、終了が前受益者の死亡に伴う場合には相続税、そうでない場合には贈与税が課税されることになります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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