家族信託を行う際に、どのような場合に贈与税や相続税が発生するかをしっかり理解しておくことが非常に重要です。
家族信託で注意しなければいけないことは、課税関係は財産の受託者への移転登記の段階で発生するわけではなく、主に受益権の移動と、残余財産の帰属から生じるという点です。
(1)信託設定時の課税
①自益信託
委託者と受益者が同一人物である信託のことで、この場合には課税関係は一切発生しません。
②他益信託
委託者と受益者が異なる信託のことで、受益権の取得に際して適正な対価の支払いがない場合には、信託設定時に委託者から受益者に対して贈与があったものとして課税されます。
③自己信託
委託者と受託者が同一人物である信託のことで、ここで受益者が委託者であると信託は成立しませんので、受益者は当然別の人(例えば、受託者の息子等)になります。この場合も委託者から受益者への贈与があったものとして課税されます。
(2)受益者の変更に伴う課税
何らかの理由で受益者が変更された場合、前受益者から新受益者への財産の移転があったものとして、課税関係が発生します。この場合、変更が前受益者の死亡に伴う場合には相続税、そうでない場合には贈与税が課税されることになります。
(3)信託の終了に伴う課税
信託の終了時には、残余財産の帰属者に財産が移転されることになりますが、この時に前受益者と残余財産の帰属者が異なる場合には、課税関係が発生します。この場合、終了が前受益者の死亡に伴う場合には相続税、そうでない場合には贈与税が課税されることになります。