6.6 法人を受託者にする家族信託

家族信託の受託者を個人にした場合、信託契約期間中に受託者の死亡や病気・事故等により受託者としての業務遂行ができなくなるリスクがあります。そこで、家族信託の受託者を法人にして、このリスクを回避することが考えられます。(この法人のことを「受託者法人」と言います)。

家族・親族で設立した法人(株式会社や一般社団法人など)を受託者にすることで、個人を受託者にする場合よりも信託業務遂行の安定性が増し、信託の継続性が保証されることになります。一方で、信託の費用が膨らんだり、会社運営で意見が分かれる場合がある等のデメリットがあります。

受託者を法人にすることのメリット、デメリットを整理すると以下のようになります。

受託者を個人にした場合

受託者を法人にした場合

メリット

・判断が一人で行え、迅速な意思決定ができる。

・仕組みがシンプルで分かりやすい。

・費用があまりかからない。

・受託者の死亡や病気・事故等で信託業務が滞ることがない。

・受託業務についても法人としてのチェック機能(取締役会や株主総会等)を働かせることが出来る。

デメリット

・受託者の死亡や病気・事故等で信託業務が滞る場合がある。

・受託者の死亡の際に、信託口口座の移行がスムーズにいかない場合がある。

・重要な事項については、取締役会や株主総会の議決が必要になる場合がある。

・申告のための税理士費用や地方税が発生する。

信託報酬の処理 個人の雑所得 法人の所得
信託業法の適用 不特定多数に対する反復継続性がないので適用外 事業目的を工夫すれば信託報酬をもらっても適用外に出来る。

なお、受託者が不特定多数を相手に反復・継続して信託の受託を行い、その報酬を得る場合には、信託業法の適用を受け、その受託者には免許又は登録が必要となりますので注意してください。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。