(家族信託活用事例5)オーナー経営者の事故、病気から会社を守る

 オーナー経営者が株式の過半数を保有しているケースは多いと思われます。このような時に経営者が事故や病気で働けなくなってしまうと、以下のような問題が発生し、会社の経営に支障が生じることになります。

・株主総会が開催できない

 会社の定款や会社法で定める株主総会の定足数(多くの場合は過半数)を満たさなければ、株主総会は開催できません。したがって、株主総会決議事項である、決算承認、役員選出、役員報酬の決定、重要な資産の取得や売却などを行うことは不可能になります。

・代表印が押せない

 代表取締役の意思判断能力が失われると、代表印を押す行為が出来なくなります。したがって、取引先との契約や金融機関からの借入の実行が出来なくなります。このような時には、取締役会を開催して代わりの代表者を決めることになりますが、その代表がオーナー経営者やその一族の意向に沿った経営を行うかどうかや、対外的に前代表と同じように信用を得られるかという問題があります。

 このような事態を避けたいときにも、家族信託が有効です。現オーナーが受託者として信頼できる家族や部下を指名して、自身の持つ株式を信託財産とする信託契約を締結します。委託者兼受益者は現オーナーにしておきます。

 オーナーが健在な時には、指図権を使って株主の議決権行使を行うことが出来、配当は従来と同様に受益者である現オーナーに渡されますので、信託前と同様に経営が行え、配当等も取得できます。

 もし、現オーナーが事故や病気で意思判断能力が失われた場合には、受託者が現オーナーに代わって議決権を行使できるので、経営実務は遅滞なく進めることが出来ます。

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この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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