6.8 共有不動産解消対策としての家族信託

世の中には、過去の様々な経緯の中で共有となっている不動産が多くあります。典型的なケースでは、相続財産のほとんどが1つの不動産であり、相続で全ての相続人に公平に財産を分けようとすると、その不動産を共有にするしか方法がなかった場合です。

このような場合、各共有者の仲がよく意見も一致してる場合は問題ないのですが、各教習者の仲が悪かったり、意見が異なる場合には不動産の管理に関して意見の統一が図れず、管理がうまくいかない場合があります。あるいは、誰かがこの不動産を売却しようとしても、他の共有者の賛同が得られずに、売却が行えなくなるようなこともあります。

また、各共有者の誰かが亡くなってその共有分が相続された場合にもいろいろな問題が発生します。この相続により、共有分がさらに複数の相続人に共有されてしまうと共有者の数がさらに増えて、意見の統一がさらに難しくなることも想定されます。また、1人の人が相続した場合でも、その人の意見が被相続人と異なって、他の共有者との関係が悪くなることも考えられます。

これに対処するためには、最終的には誰かが他の共有者の持ち分を買い取る等して、共有状態を解消することが一番の解決ですが、このためには共有分の買取資金が必要になるために、ハードルは結構高い場合が多いです。また、他の共有者が買取に応じてくれるかという問題もあります。

このような事態を解決するための有効な方法の1つが家族信託の活用です。共有者の持ち分を信託財産とする家族信託を設定することで、不動産の管理に関する権限を一元化し、不動産の管理がスムーズにいくようにします。また、こうすることで、共有者の誰かが認知症等になって意思判断能力が失われたような場合にも不動産経営を問題なく継続することが出来ます。

この場合の家族信託では、委託者兼受益者を共有持分の所有者にして、受託者を共有持分の所有者の誰かにするか、あるいは第三者にします。各教習者の仲が良い場合には、受託者は共有者の誰か1人で良いと思います。通常は、共有者の中で信頼があり、かつ年齢の若い人がなることが多いと思います。もし、共有者の仲が悪く、特定の共有者が受託者になることに不信感がある場合には、受託者は中立な立場の第三者の方が良いことになります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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