(家族信託活用事例2)マンションを新たに建築する場合

 高齢者の親が土地を保有しており、その土地を有効活用するためにマンションを建築することを検討しています。しかし、親が高齢なので建築途中で意思判断能力を失うようなことがあると、銀行からの融資や建物の引き渡し、賃貸借契約等が難しくなるケースが想定されます。また、親が高齢なために意思判断能力はあっても、面倒な手続等をしたくない場合も多くあります。

 このような場合にも家族信託の利用が有効な手段になります。親が保有している土地について、親を委託者兼受益者、子供を受託者にしておけば、以下のような手続きを全て子供が行うことが出来ます。

・建築の請負契約
・金融機関からの借入
・居住者との賃貸借契約
・不動産会社との管理契約

 ただし、この家族信託を行う場合には、事前に金融機関、建築会社と相談して了解を取っておくことが重要です。金融機関から受託者が多額な借入を行う場合も多いのですが、この場合は金融機関から以下のような多くの要望が出てくる場合があります。これに関しては事前に金融機関と十分な話し合いを行っておき、借入等がスムーズに進むようにしておくことが重要です。

(金融機関からの要望の例)

・第2受託者の指定
・受託者が不在になった時の対応方法
・信託終了時の債権者の同意
・債務について、受託者の固有財産による補填
・受託者の新たな借入に関する債権者の同意
・信託内容の変更に係る債権者の同意

 

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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