(家族信託活用事例3)共有マンションの管理

 相続が発生したことなどにより、兄妹でアパートを共有で保有しているケースは多くあります。このような場合に、兄妹が元気なうちは良いのですが、兄妹のうちの誰かが認知症等で意思判断能力が失われてしまうと、その不動産の大規模修繕や建て直しなどが難しくなってしまいます。また、兄妹の誰かに相続が発生してその持分が複数の子供に相続されたりすると、管理はますます難しくなります。このような場合にも家族信託の利用が有効になります。

 例えば、兄妹全員が健康なうちに、兄妹全員を委託者兼受益者として、兄妹の誰かの子供を受託者とする家族信託を結びます。こうすることで、以下のような場合にもスムーズな対応が可能になります。

(1)将来兄妹の誰かが意思判断能力を失っても、アパートの管理や処分を受託者の権限で行うことが出来る。

(2)兄妹の誰かに相続が発生しても、その受益権をどの子に渡すかを信託契約の中に盛り込んでおけば、特に問題なくアパートの管理や利益の配分がスムーズに行えます。

(3)アパートが古くなって大規模修繕や建て替えが必要になった時でも、兄妹全員の許可を得ることなく受託者の権限で行うことが出来るので、契約等もスムーズに進めることが出来ます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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