名義預金

 相続税における「名義預金」とは、預金口座の名義人と実際の資金の所有者が異なる状態を指します。たとえば、親が子ども名義の銀行口座を作り、そこに自分の資金を入れて管理している場合、その預金は形式上は子どものものに見えますが、実質的には親の財産と判断される可能性があります。このような預金が「名義預金」です。

 相続対策として、子供や孫などに生前贈与を行うことがよく行われます。しかし、贈与したにも関わらず、贈与者がその贈与した預金の口座を管理して通帳なども保持してしまうことがよくあります。これを名義預金と判定され、相続財産に含まれることになります。 この名義預金は、実質贈与者が管理していた預金ということで、贈与した財産とはみなされずに、贈与者の相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

 税務上重要なのは「形式」ではなく「実質」です。つまり、誰の名義かではなく、誰がその資金を支配・管理し、自由に使える状態にあったかが判断基準となります。もし被相続人(亡くなった方)が生前にその預金を実質的に管理していた場合、その預金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

 名義預金と認定されるかどうかは、いくつかのポイントによって判断されます。代表的なものとしては以下のような点があります。

①まず、預金の管理状況です。通帳や印鑑を誰が保管していたか、入出金を誰が行っていたかが重要です。親がすべて管理していた場合、子ども名義であっても親の財産と見なされやすくなります。

②次に、資金の出所です。預金に入っているお金が誰の収入や資産から来たものかが確認されます。親の収入から積み立てられている場合、その資金は親のものと考えられる可能性が高いです。

③さらに、贈与の意思と事実も重要です。単に子ども名義にしただけでは贈与とは認められません。贈与契約が成立していること、つまり「あげる側」と「もらう側」の双方の合意があり、かつ受け取った側が自由に使える状態である必要があります。また、贈与税の申告が行われているかどうかも判断材料になります。

 このような観点から、税務署は過去の取引履歴や通帳の動きなどを詳細に調査し、名義預金かどうかを判断します。特に相続が発生した際には、被相続人の財産を正確に把握するため、家族名義の口座も含めて確認されることがあります。

 名義預金と認定されると、本来申告されていなかった財産が相続財産に加算されるため、追加の相続税が課される可能性があります。さらに、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることもあるため注意が必要です。

 このようなリスクを避けるためには、生前から適切な財産管理を行うことが重要です。たとえば、子どもや孫に資金を移す場合は、正式な贈与契約書を作成し、必要に応じて贈与税の申告を行うことが望ましいです。また、受贈者本人が通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態にしておくことも重要です。

 名義預金は、意図せず発生してしまうケースも多く見られます。特に高齢の親が「将来のために」と思って子ども名義で預金を作る場合でも、適切な手続きを踏んでいなければ税務上問題となる可能性があります。そのため、専門家に相談しながら計画的に財産移転を行うことが大切です。


 したがって、名義預金とみなされないために、贈与したお金を振り込んだ口座は贈与された人が自分で管理するようにしてください。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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