受遺者

「受遺者」とは、遺言や法律によって遺産を受け継ぐ人のことを指します。一般的には、財産の遺贈を受ける人が法定相続人以外の場合に使われます。遺産相続の場面で重要な役割を果たします。通常、受遺者は故人の親族がなることが多いですが、遺言によって友人や他の関係者が指定されることもあります。

法定相続人になる人は、亡くなった方(被相続人)が遺言により「遺贈する」ことも、「相続させる」こともできます。
一方で、法定相続人ではない人は、遺言があっても「相続する」ことはできません。相続人ではない人に遺産を譲りたい場合、相続ではなく「遺贈する」ことになります。
この原理によって、遺言書に「相続させる」「遺贈する」の2種類が出てくることになります。

受遺者と相続人は遺産を引き継ぐ人という意味では似ていますが、いくつかの違いがあります。
相続人の場合は、被相続人よりも先に相続人が亡くなったら、その子供や孫に相続の権利が移ります。これを代襲相続といいます。
一方、遺贈の場合は、被相続人より先に受遺者が亡くなっても代襲相続は発生しません。受遺者に関する遺言の記述は無効となります。

相続人になれる人は法律で決まっています。配偶者や子供、孫、親、兄弟姉妹、甥や姪などがなる可能性があり、それ以外の人は相続人になれません。
遺贈の場合、相続人以外の個人を受遺者として指定するケースが多いですが、法⼈や団体を対象とすることも可能です。例えば、生前お世話になった学校法人や宗教団体などに指定することもできます。

日本の法律では、相続人の範囲や遺産分割の基本ルールが定められていますが、個々のケースに応じて、遺産分割協議や遺言書の内容によって異なる場合があります。相続は複雑なプロセスであり、しばしば法的な助言を必要とすることがあります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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