相続時精算課税(2)

 相続時精算課税は、相続発生時に、相続税の計算に組み込まれるので、トータルすると相続税が安くなるわけではありません。

 しかし、次のような場合には、相続税や所得税の節約につながる場合がありますので、活用を検討して良いでしょう。

1.相続税がかからない場合

 相続税がかからない場合には、いつ贈与をしても相続税に影響はないので、早く贈与をした方が良いでしょう。

2.今後、値上がりが予想される財産の贈与

 財産が値上がりしても相続時精算課税では、贈与時の金額で評価されるので、このような財産は相続時精算課税が有利になります。

  一方、デメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.一度選択すると暦年課税に戻れない

 相続時精算課税を一度選択すると、通常の暦年課税に戻ることは出来ません。

2.最終的には相続税が課される

 相続時精算課税は納税猶予の制度であり、相続時に課税が行われます。

3.小規模な贈与には向かない

 相続時精算課税は申告が必要になりますので、小規模な贈与でも一定の手続きが必要になってしまいます。

 実際の活用にあたっては、資産の種類(現金・不動産・株式など)、将来の評価額の見通し、相続税の基礎控除額、家族構成などを総合的に考慮する必要があります。特に不動産や自社株など評価額が変動しやすい資産については、この制度のメリットが大きくなるケースがあります。

 

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