相続時精算課税(2)

 相続時精算課税は、相続発生時に、相続税の計算に組み込まれるので、トータルすると相続税が安くなるわけではありません。

 しかし、次のような場合には、相続税や所得税の節約につながる場合がありますので、活用を検討して良いでしょう。

1.相続税がかからない場合

 相続税がかからない場合には、いつ贈与をしても相続税に影響はないので、早く贈与をした方が良いでしょう。

2.今後、値上がりが予想される財産の贈与
 
 財産が値上がりしても相続時精算課税では、贈与時の金額で評価されるので、このような財産は相続時精算課税が有利になります。
 
 相続時精算課税を検討する場合には、このように全体的に考えて、損得を計算する必要があります。

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。