民法改正
・配偶者居住権の新設(令和2年4月1日施行)
・自宅を相続してしまうと現預金等が相続出来ないことを防ぐ(自宅をそのまま相続するよりも価値が下がる)
・居住用不動産の配偶者への贈与の特例を使った場合に、遺産分割で特別受益の対象から除外(令和1年7月1日施行)
配偶者短期居住権
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の 帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。
・遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合など上記以外の場合
配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。
配偶者居住権
相続財産(自宅2000万円、預金3000万円、相続人 配偶者、子)の場合
l現行
配偶者 自宅、預金500万円(生活の不安)
子 預金2500万円
l改正後
配偶者 配偶者居住権(1000万円)、預金1500万円
子 負担付き所有権(1000万円)預金1500万円